平成30年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金のご案内
2018/05/24
平成30年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金のご案内
名古屋市は、成長が見込まれる企業の創業を促進するため、創業時等の経費の一部を助成します。
補助対象者
次のいずれかに該当する方
- 名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者)
- 名古屋市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者
次の条件を全て満たす必要があります。
- 名古屋市内に本社を有すること(個人で事業を営んでいる場合は、名古屋市民であることも満たすこと。)。
- 「みなし大企業」ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
- 市税を滞納していないこと(新規創業者のうち、応募時点で本市の市民でない場合は、現住所地の自治体の税を滞納していないこと。)。
- 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
- 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと(平成28年度又は平成29年度の名古屋市スタートアップ企業支援補助金の交付を受けていないこと。)。
- その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
「中小企業者」や「みなし大企業」等の定義は募集案内をご参照ください。
補助事業
- 名古屋市内での開業に係る事業
- 名古屋市内での事業所の開設に係る事業
- 新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業
- 新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業
- 組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業
- 解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員を含む従業員の賃金の引上げ、非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業
- 設備、在庫品、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業
補助要件
- 次に掲げるいずれかに該当すること。
ア 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等(注)の支援を受けていること。
イ 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者から支援を受けていること。
ウ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けていること。
エ 金融機関の支援を受けていること。 - 補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
(注) 対象になる支援機関については募集案内をご参照ください。
補助対象経費
- 人件費、官公庁への申請書類作成費用、店舗等借入費、設備費、知的財産権等関連経費、謝金、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費
- 託児に要する費用
- 信用保証料(名古屋市制度融資「新事業創出資金」に係る信用保証料に限る。)
- 手数料等(名古屋市創業支援事業計画参画事業者等が実施する事業の利用に要する費用、クラウドファンディングを利用する際にファンド運営事業者に支払う経費)
補助率等
補助率:補助対象経費の3分の1
補助限度額:100万円
募集期間
平成30年6月1日(金曜日)から平成30年6月29日(金曜日) 募集期間最終日の午後5時必着