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平成30 年度税制改正の大綱

2018/01/16

平成29年12月22日に閣議決定されました

所得税について大幅な改正と成ります

 

1 個人所得課税の見直し

(1)給与所得控除等
(国税・地方税)
① 給与所得控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10 万円引き下げる。
ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850 万円、その
上限額を195 万円に引き下げる。
② 上記①の見直しの結果、給与所得控除額は次のとおりとなる。
給与等の収入金額 給与所得控除額
162.5 万円以下
162.5 万円超180 万円以下
180 万円超360 万円以下
360 万円超660 万円以下
660 万円超850 万円以下
850 万円超
55 万円
その収入金額×40%−10 万円
その収入金額×30%+8万円
その収入金額×20%+44 万円
その収入金額×10%+110 万円
195 万円
③ 特定支出控除について、次の見直しを行う。
イ 特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認めら
れるものを加える。
ロ 特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1月に
4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するととも
に、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費
及び有料道路の料金の額を加える。
④ 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除
後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(2)公的年金等控除
(国税・地方税)
① 公的年金等控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10 万円引き下げる。
ロ 公的年金等の収入金額が1,000 万円を超える場合の控除額については、
195 万5千円の上限を設ける。
ハ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円を
超え2,000 万円以下である場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除
額から一律10 万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得
金額が2,000 万円を超える場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除
額から一律20 万円、それぞれ引き下げる。
② 上記①の見直しの結果、公的年金等控除額は次のとおりとなる。
イ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円以
下である場合 次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額
の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次
の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 40 万円
(ロ)定率控除
(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
360 万円以下の部分 25%
360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
(ハ)最低保障額
65 歳未満 60 万円
65 歳以上 110 万円
ロ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000 万円を
超え2,000 万円以下である場合 次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)
の定率控除の額の合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たな
い場合には、次の(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 30 万円
(ロ)定率控除
(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
360 万円以下の部分 25%
360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
(ハ)最低保障額
65 歳未満 50 万円
65 歳以上 100 万円
ハ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000 万円を
超える場合 次の(イ)の定額控除の額及び次の(ロ)の定率控除の額の
合計額(その合計額が次の(ハ)の最低保障額に満たない場合には、次の
(ハ)の最低保障額)
(イ)定額控除 20 万円
(ロ)定率控除
(50 万円控除後の公的年金等の収入金額)
360 万円以下の部分 25%
360 万円を超え720 万円以下の部分 15%
720 万円を超え950 万円以下の部分 5%
(ハ)最低保障額
65 歳未満 40 万円
65 歳以上 90 万円
(3)基礎控除
(国 税)
① 基礎控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10 万円引き上げる。
ロ 合計所得金額が2,400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に
応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500 万円を超える個人について
は基礎控除の適用はできないこととする。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,400 万円以下である個人 48 万円
ロ 合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である個人 32 万円
ハ 合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である個人 16 万円
③ 上記①の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に
合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。
(地方税)
① 基礎控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10 万円引き上げる。
ロ 前年の合計所得金額が2,400 万円を超える所得割の納税義務者について
はその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額
が2,500 万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はで
きないこととする。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 前年の合計所得金額が2,400 万円以下である所得割の納税義務者 43
万円
ロ 前年の合計所得金額が2,400 万円を超え2,450 万円以下である所得割の
納税義務者 29 万円
ハ 前年の合計所得金額が2,450 万円を超え2,500 万円以下である所得割の
納税義務者 15 万円
③ 上記①の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500 万円を超える所得割
の納税義務者については、地方税法第37 条及び第314 条の6に規定する調
整控除を適用しないこととする等の所要の措置を講ずる。
(4)所得金額調整控除
(国税・地方税)
① その年の給与等の収入金額が850 万円を超える居住者で、特別障害者に該
当するもの又は年齢23 歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者
である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算す
る場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000 万円を超え
る場合には、1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%に相当する金
額を、給与所得の金額から控除する。
② その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給
与所得控除後の給与等の金額」という。)及び公的年金等の収入金額から公
的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」と
いう。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に
係る雑所得の金額の合計額が10 万円を超えるものの総所得金額を計算する
場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額
が10 万円を超える場合には、10 万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額
(公的年金等に係る雑所得の金額が10 万円を超える場合には、10 万円)の
合計額から10 万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。
③ 上記①の所得金額調整控除は、年末調整において、適用できることとする。
④ 公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外
の所得金額を算定する場合には、上記②の所得金額調整控除を給与所得の金
額から控除する等の所要の措置を講ずる。
(5)青色申告特別控除
(国税・地方税)
① 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除
の控除額を55 万円(現行:65 万円)に引き下げる。
② 上記①にかかわらず、上記①の取引を正規の簿記の原則に従って記録して
いる者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特
別控除の控除額を65 万円とする。
イ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使
用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定め
るところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、
その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
(6)上記(1)から(5)までの見直しに伴う所要の措置
(国 税)
① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48 万円以下(現行:
38 万円以下)に引き上げる。
② 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を95 万円以下(現行:85 万円以
下)に引き上げる。
③ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48 万円超133
万円以下(現行:38 万円超123 万円以下)とし、その控除額の算定の基礎
となる配偶者の合計所得金額の区分を、それぞれ10 万円引き上げる。
④ 勤労学生の合計所得金額要件を75 万円以下(現行:65 万円以下)に引き
上げる。
⑤ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入す
る金額の最低保障額を55 万円(現行:65 万円)に引き下げる。
⑥ 非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定にお
ける控除額計算の基礎となる額を、65 歳未満の者については5万円(現
行:6万円)に、65 歳以上の者については9万5千円(現行:10 万円)に、
それぞれ引き下げる。
⑦ その他所要の措置を講ずる。
(地方税)
① 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を48 万円以下
(現行:38 万円以下)に引き上げる。
② 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件を48 万円
超133 万円以下(現行:38 万円超123 万円以下)とし、その控除額の算定
の基礎となる配偶者の前年の合計所得金額の区分を、それぞれ10 万円引き
上げる。
③ 勤労学生の前年の合計所得金額要件を75 万円以下(現行:65 万円以下)
に引き上げる。
④ 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税の非課税措置の前年
の合計所得金額要件を135 万円以下(現行:125 万円以下)に引き上げる。
⑤ 個人住民税均等割の非課税基準を、35 万円に本人、同一生計配偶者及び
扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10 万円を加えた金額(同一生計配偶
者又は扶養親族を有する場合には、その金額に21 万円を加えた金額)とす
る。
また、個人住民税所得割について、前年の所得の金額が35 万円に本人、
同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10 万円を加えた
金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32 万円
を加えた金額)以下の者を非課税とする。
⑥ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入す
る金額の最低保障額を55 万円(現行:65 万円)に引き下げる。
⑦ その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記1の改正は、平成32 年分以後の所得税及び平成33 年度分以後の個人
住民税について適用する。
(注2)平成32 年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の備付けを開始する日に、
これらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存に係る承認を受けていない
場合において、同年中の日であってその承認を受けてこれらの帳簿の電磁的
記録による備付けを開始する日から同年12 月31 日までの間におけるこれら
の帳簿の電磁的記録による備付け及び保存を行っているときは、同年分の
65 万円の青色申告特別控除の適用における上記(5)②イの要件を満たすこ
ととする等の所要の措置を講ずる。

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